改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容

答申 2014年7月10日のブログ記事「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」では、改正パートタイム労働法の施行日を取り上げ、その概要を振り返りました。これに関連して、昨日、厚生労働省から「「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部改正案要綱」の諮問及び答申について」が発表されました。省令・告示については、改正法と直接関係するものではありませんが、以下のような内容となっています。
省令案要綱
・短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を追加すること。
・通勤手当のうち「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」については、均衡確保の努力義務の対象となる賃金に含まれるものとすること。
告示案要綱
・事業主は、短時間労働者が、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこと。また、短時間労働者が、不利益な取扱いをおそれて、当該説明を求めることができないことがないようにすること。
・短時間労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当でないものであること。

 これに関し、厚生労働大臣から労働政策審議会に対して諮問が行われ、同審議会雇用均等分科会の審議結果として、「厚生労働省案は、妥当と認める」との答申が行われました。この結果、省令・告示ともに平成27年4月1日からの施行で整備が進められることになります。


関連blog記事
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
https://roumu.com
/archives/52042018.html

2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
https://roumu.com
/archives/52034912.html

2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

参考リンク
厚生労働省「「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部改正案要綱」の諮問及び答申について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051552.html

(宮武貴美)

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