10月より大きく変わる育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金
育児休業期間中は、ノーワークノーペイの原則に従い、賃金を支払わないという企業が一般的です。そのため、雇用保険では、育児休業取得者本人に支給する育児休業給付金の制度を設けていますが、この給付金については、支給対象となる期間に、一定程度の勤務がある場合には、支給額が調整(減額)されたり支給されないという条件があります。現在、その不支給の具体的条件は、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)中に11日以上就業した場合とされています。
これについて、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間から取扱いが変更されることが厚生労働省から発表されました。変更後については、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されることになっています。就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が行われることになり、支給申請書の他に、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間が分かる書類を提出しなければなりません。また、これに併せて育児休業給付の支給申請書の様式が変わることになっています。
厚生労働省からは、この内容と新様式を説明したリーフレットが公開されていますので是非ご利用ください。
リーフレットのダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51334668.html
関連blog記事
2014年4月8日「改正雇用保険法(1)引き上げとなった育児休業給付金の支給率と様式の変更」
https://roumu.com
/archives/52032054.html
参考リンク
厚生労働省「平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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