短時間勤務正社員制度を導入する際の社会保険手続きの留意点

zu 2016年10月から、いよいよパートタイマーなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大が被保険者500人超の大企業から適用されることになります。これは、2012年8月17日のブログ記事「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」で取り上げたとおりですが、これに関連して、短時間勤務正社員制度を導入する企業については、従前より社会保険の適用に関し、留意すべき事項があります。

 最近は、「女性活用」や「雇用形態の多様化」等が広まり、パートタイマーという形ではなく、そもそも正社員について正規の労働時間を想定するケースのほか、そもそも所定労働時間を短くした正社員である「短時間勤務正社員」といった制度の導入検討をする企業も増加しています。このように、短時間正社員制度を雇用形態の1つとして導入する場合には、たとえ、いわゆるパートタイマーが社会保険に加入する際の基準である「勤務時間・勤務日数についてフルタイム正社員のおおむね4分の3以上の場合」よりも少ない勤務時間・勤務日数であったとしても、以下の基準にすべて該当する場合は、被保険者となることとされています。

期間の定めのない労働契約を締結している者。
時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が、同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等である者。
短時間正社員に係る、労働契約、就業規則及び給与規程等において、上記の内容を踏まえた規程が明確になされていること。

 一般的に「短時間であれば社会保険は未加入」というイメージが強いのですが、制度導入の際には、このような点も事前に検討しながら、メリット・デメリットを考えたいものです。


関連blog記事
2012年8月17日のブログ記事「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html

参考リンク
日本年金機構「各都道府県版のお知らせ 千葉 平成26年1月版」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/26_01/chiba.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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