2015年4月施行の有期雇用特措法の通達が発出 いよいよ動き出します
労働契約法の無期転換ルールが施行され、まもなく2年が経過しますが、来月1日(2015年4月1日)より、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特措法)が施行されます。これにより、以下の2つの有期雇用労働者については、無期転換ルールの特例が認められることになります。
専門的知識等を有する有期雇用労働者であって、当該専門的知識等を必要とする業務(5年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものに限る。)に就くもの
定年に達した後引き続いて当該事業主に雇用される有期雇用労働者
この特例を適用するためには雇用安定計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けなければならないとされていますが、その具体的内容などが明示された通達が発出されました。今後、この計画の作成や就業規則の見直しなどが必要となります。労務ドットコムでは後日、改めてこの法律の対応に関する短期連載を行いたいと考えておりますが、まずは以下で通達をチェックされることをお勧めします。なお、今回の法律施行にあわせ、モデル労働条件通知書も改正されています。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について(平成27年3月18日 基発0318第1号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000066950.pdf
関連blog記事
2015年3月2日「4月に施行される有期雇用特別措置法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52066505.html
(大津章敬)
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