マタハラ防止のために通達解釈を示した厚生労働省の不利益取扱いQ&A
2015年1月27日のブログ記事「「最高裁判決を受けて改正された均等法・育介法の不利益取扱い禁止等に関する通達」では、広島のマタハラ裁判の最高裁判決を受けて発出された通達について取り上げました。これに関連したQ&Aが先日、厚生労働省から公開されました。公開されたQ&Aは3つありますが、昨日、新聞報道で話題となった1つ目の内容を確認しておきましょう。
【問】
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いに関しては、平成26年の最高裁判決を踏まえた解釈通達において、妊娠・出産・育休等の事由を「契機として」不利益取扱いが行われた場合は、原則として妊娠・出産・育休等を「理由として」不利益取扱いがなされたと解され、法違反だとされている。また、同通達では「契機として」いるか否は、基本的に、妊娠・出産・育休等の事由と時間的に近接しているかで判断するとされているが、具体的にはどのように判断するのか。
【答】
原則として、妊娠・出産・育休等の事由終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は「契機として」いる判断とする。ただし、事由の終了から1年を超えている場合であっも、実施時期が事前に決まっている、又は、ある程度定期的になされる措置(人事異動(不利益な配置変更等)人事考課(不利益な評価や降格等)、雇止め(契約更新がされない)など)については、事由の終了後の最初のタイミングまでの間に不利益取扱いがなされた場合は「契機として」いると判断する。
マタニティーハラスメントに関心が高まっていますので、企業の担当者はこのQ&Aもしっかりと確認しておきましょう。
関連blog記事
2015年1月27日「「最高裁判決を受けて改正された均等法・育介法の不利益取扱い禁止等に関する通達」
https://roumu.com
/archives/52063257.html
参考リンク
厚生労働省「妊娠・出産、育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/070330-1.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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