特定個人情報保護委員会 マイナンバーガイドラインのQ&Aを追加・更新
マイナンバーへの関心が急速に高まっており、同時に危機感を持って対応に当たっている企業も増えていますが、今回のマイナンバーへの対応でもっとも重要な資料が「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」です。先日、このガイドラインのQ&Aが追加・更新されました(追加9問、更新3問)。非常に重要な内容を含みますので、是非チェックしてみてください。
追加
Q1-1-2 個人番号の利用目的について、個人情報保護法における個人情報の利用目的とは区別して本人通知等を行う必要がありますか。
追加
Q-1-2-2 扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできますか。
追加
Q3-14-2 特定個人情報の受渡しに関して、配送業者、通信事業者等の外部事業者による配送・通信手段を利用する場合、番号法上の委託に該当しますか。
追加
Q5-1-2 税や社会保障の手続に関して個人番号関係事務実施者となる事業者は、平成28年1月(個人番号の利用開始)以前に、従業員等から個人番号を収集することは可能ですか。
追加
Q5-8-2 個人番号を記載しなければ、支払調書等の写しを本人に送付することはできますか。
追加
Q6-4-2 支払調書の控えには保存義務が課されていませんが、支払調書の作成・提出後個人番号が記載された支払調書の控えを保管することができますか。
追加
Q9-2 個人番号を暗号化等により秘匿化すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。
追加
Q9-3 個人番号をばらばらの数字に分解して保管すれば、個人番号に該当しないと考えてよいですか。
追加
Q15-1-2 事務取扱担当者が、顧客先等から特定個人情報等を持ち帰る場合に留意すべき事項はありますか。
更新
Q3-12 特定個人情報を取り扱う情報システムにクラウドサービス契約のように外部の事業者を活用している場合、番号法上の委託に該当しますか。
更新
Q6-4 所管法令によって個人番号が記載された書類を一定期間保存することが義務付けられている場合には、その期間、事業者がシステム内で個人番号を保管することができますか。
更新
Q6-7 支給が数年に渡り繰延される賞与がある場合、退職後も繰延支給が行われなくなることが確認できるまで個人番号を保管することはできますか。
各社で対応が進められたことを受け、様々な疑問が寄せられていることがよく分かる内容となっています。詳細および回答については以下をご覧ください。
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270417koshin.pdf
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関連blog記事
2015年4月15日「厚生労働省から平成27年4月版のマイナンバー資料が公開に」
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2015年4月3日「具体的ケースでよく分かる!国税庁が公開したマイナンバーの本人確認方法資料」
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2015年2月25日「マイナンバー 従業員からの収集は今年10月から可能に」
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2015年2月17日「特定個人情報保護委員会 経営者向けのマイナンバーガイドライン資料を公開」
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参考リンク
特定個人情報保護委員会「「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱い関すガイドライン」に関するQ&Aの追加・更新」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270417koshin.pdf
(大津章敬)
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