育児休業取得率 女性の86.6%に対し、男性は2.3%

育児 先日、厚生労働省から「平成26年度雇用均等基本調査(速報)」が公表されました。この調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握することを目的として実施されており、5,855事業所を調査対象とし、有効回答数4,045事業所が回答したものです(有効回答率69.1%)。調査事項としては、育児休業制度の内容及び利用状況や短時間正社員制度の有無等がありますが、この中から育児休業取得者割合を確認しておきましょう。

 調査では、以下のとおり、男女別で取得者割合が示されています。
女性
 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、平成26年10月1日までに育児休業を開始した人(育児休業の申出をしている人を含む。)は86.6%。前回調査の結果83.0%より3.6%上昇。
男性
 平成24年10月1日から平成25年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、平成26年10月1日までに育児休業を開始した人(育児休業の申出をしている人を含む。)は2.30%で、前回調査の結果2.03%より0.27%上昇。

 平成27年3月20日に閣議決定した少子化社会対策大綱では、男性の育児休業取得率を2020年に13%まで引上げることを目標としていますが、調査結果の上昇率ではかなり厳しいものになることが容易に予想できます。また、昨年の4月から雇用保険の育児休業給付金が休業開始後180日目まで50%から67%に引上げられ、収入面から育児休業の取得を押し上げる働きも期待されましたが、奮わなかったようです。

 育児休業の取得は単純に収入面の補償のみでなく、休業中の業務はどのように扱われるのか、復帰後の業務は問題なくやっていけるのかといったことも、取得するかの判断に大きく関わってくるのでしょう。企業としても、育児休業のみならず、長期で職場を離れざるを得ない場合の対応を考えておく必要があります。


関連blog記事
2014年4月8日「改正雇用保険法(1)引き上げとなった育児休業給付金の支給率と様式の変更」
https://roumu.com
/archives/52032054.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年度雇用均等基本調査(速報)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-26.html
内閣府「少子化社会対策大綱」
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/law/taikou2.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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