来年度より変更となる傷病手当金と出産手当金の日額計算方法

来年度より変更となる傷病手当金と出産手当金の日額計算方法 2015年2月12日のブログ記事「不正受給対策で見直しが検討される傷病手当金と出産手当金」で取り上げたように、傷病手当金と出産手当金は、その支給額に用いる標準報酬月額の決定方法について見直しが検討されていました。これについて、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が改正され、変更されることが決定しました。

 これにより、平成28年度から傷病手当金および出産手当金の額は、1日につき以下のとおりとなります。
支給を始める日(以下「支給開始日」という)の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額。
標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合は、支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額または支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した30分の1に相当する額のいずれか少ない額の3分の2に相当する額

 より実態に近い支給額になるのかも知れませんが、支給額の計算や休む被保険者への説明は手間のかかるものになりそうです。


関連blog記事
2015年2月12日「不正受給対策で見直しが検討される傷病手当金と出産手当金」
https://roumu.com
/archives/52064783.html

参考リンク
厚生労働省「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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