震災による避難、DVなどにより住所地においてマイナンバー通知カードを受け取ることができない場合の手続き

マイナンバー 10月中旬にもマイナンバーが記載された通知カードが送付されますが、その送付先は番号利用法施行日(2015年10月5日)において現に住民基本台帳に記録されている住所となっています。また通知カードは、住民票の住所に簡易書留で郵送されるため、住民票の住所と異なるところ(居所)に居住している場合には、居所のある市区町村へ住民票を異動することが基本となっています。

 しかし、東日本大震災の被災者、DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設等に入院・入所している者で、住所地において通知カードの送付を受けることができない者については、居所を登録することで、当該居所に通知カードを送付するという取り扱いが公表されました。その概要は以下のとおりとなっています。
登録対象者
 以下の理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない者
(1)東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、居所へ避難している者
(2)DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動している者
(3)番号利用法の施行日以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない者
(4)上記(1)~(3)に掲げる者以外の者で、やむを得ない理由のある者
登録申請を行うことができる者
 登録対象者、その法定代理人・任意代理人
※登録対象者が15歳未満の者、または成年被後見人である場合、法定代理人が申請

 登録の詳細および申請書については以下の資料をご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000371948.pdf


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参考リンク
総務省「やむを得ない理由により住所地においてマイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方へ」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_03000080.html

(大津章敬)

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