育児参加のための特別休暇は3~5日が37.3%で最多
2015年7月3日のブログ記事「育児休業取得率 女性の86.6%に対し、男性は2.3%」では、厚生労働省の「平成26年度雇用均等基本調査(速報)」から育児休業の取得率について取り上げましたが、先日、この調査の確報がでましたので、今回は「育児休業以外の育児参加のための休暇制度」について取り上げましょう。
法律では、原則、子が1歳になるまで育児休業が取得できるようになっていますが、企業ではこの法で定める休業等以外に、「特別休暇」等の名称で独自の休暇制度(育児休業以外の育児参加のための休暇制度)を設けているケースがあります。調査結果を見ると、500人以上で51.6%が、100~499人で34.9%が休暇制度の規定があると回答しています。
その休暇の取得可能日数は、以下のとおりとなっており、5日以下が約6割となりました。また、取得時の賃金の取扱いについては、有給が63.1%、一部有給が12.7%、無給が23.7%となっています。
1~2日 24.7%
3~5日 37.3%
6~10日 5.4%
11~15日 1.5%
16~20日 2.0%
21日以上 7.8%
なお、この休暇制度の利用状況は、女性20.5%、男性35.1%となっており、さほど高くない印象を受けます。育児を支援が求められている中で、法律以外の休暇制度の充実も今後、さらに求められるかも知れません。
関連blog記事
2015年07月3日「育児休業取得率 女性の86.6%に対し、男性は2.3%」
https://roumu.com
/archives/52077897.html
参考リンク
厚生労働省「平成26年度雇用均等基本調査(確報)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-26r.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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