ストレスチェック実施促進のための助成金のQ&Aが公開

ストレスチェック実施促進のための助成金のQ&A 2015年9月8日のブログ記事「小規模事業場が利用できる「ストレスチェック」実施促進のための助成金」で紹介したように、今年12月から始まるストレスチェックに関し、助成金が用意されています。この助成金は、団体登録が2015年12月10日まで、実際の申請が2016年1月末日までとなっており、12月からストレスチェックが始まることを考えると、申請期間が早い助成金と感じます。

 そのようなこともあり、申請先である労働者健康福祉機構には多くの質問が寄せられているようですが、それをまとめたQ&Aが先日公開されました。以下の17のクエスチョンに対し回答が示されていますが、特に多くの事業場がある企業にとっては、Q7の「50人未満の事業場で同一都道府県内であれば、同じ会社の出張所、営業所、支店であっても助成金の申請は可能ですか。」の質問の回答は興味深いと想像されます。予算の関係もあるため、申請を考えている企業は早めに内容を確認し、届出を進めるようにしましょう。
Q1 助成金の申請はいつまでに行えばいいですか。
Q2 助成金を受けるための要件は何ですか。
Q3 従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が12月に施行されますが、なぜ、その前からストレスチェック実施促進のための助成金は受け付けているのですか。
Q4 1事業場で申請はできますか。
Q5 業種が異なる場合でも集団を構成することはできますか。
Q6 要件の1つに「常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある複数(2から10まで)の小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること。」とありますが、ここでいう「小規模事業場を含む」とはどういう意味でしょうか。
Q7 50人未満の事業場で同一都道府県内であれば、同じ会社の出張所、営業所、支店であっても助成金の申請は可能ですか。
Q8 団体を構成するにあたり、小規模事業場が10か所までの理由を教えてください。
Q9 団体登録の際、小規模事業場の証明として、各事業場の労働保険概算・確定申告書等(写)を添付し提出することとありますが、本社が一括して納付している場合はどのようにすればいいですか。
Q10 助成金額について教えてください。
Q11 ストレスチェックのみ実施することで助成金の団体登録は可能ですか。
Q12 ストレスチェックの実施については本助成金制度を利用し、医師による面談指導は地域産業保健センターを利用することはできますか。
Q13 助成金の申請においては、面接指導を行う医師は産業医に限定されるのですか。
Q14 産業医との契約書は、本社で契約を締結している場合でも小規模事業場ごとに必要ですか。
Q15 ストレスチェックを含む年間の産業医契約を産業医と契約したいと検討しています。月額5万円で1回までの面接指導を含む産業医契約を締結した場合、3回分を3か月分の領収書で申請可能ですか。
Q16 産業医の選任報告とストレスチェック実施及びストレスチェック実施後の面接指導の結果は、労働基準監督署に報告する義務はありますか。
Q17 登録団体内で1事業場のみ合同で選任した産業医以外の別の産業医が行った産業医活動に対しても助成金は認められますか。

労働者健康福祉機構「ストレスチェック実施促進のための助成金に関するQ&A」はこちら
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1024/Default.aspx


関連blog記事
2015年9月8日「小規模事業場が利用できる「ストレスチェック」実施促進のための助成金」
https://roumu.com
/archives/52083957.html

参考リンク
労働者健康福祉機構「ストレスチェック実施促進のための助成金に関するQ&A」
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1024/Default.aspx

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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