厚生労働省 雇用保険分野におけるマイナンバー本人確認方法を公表
各地で通知カードの郵送が始まり、いよいよ本番となったマイナンバーですが、ここに来て、やっと厚生労働省から雇用保険に関する本人確認の資料が公開されました。以下ではその概要を見ていきましょう。
雇用保険関係様式へのマイナンバーの記入
平成28年1月1日以降、以下の様式について、事業主が従業員から個人番号を収集した上で様式に記入し、ハローワークに提出することが求められる。
1.雇用保険被保険者資格取得届
2.雇用保険被保険者資格喪失届
3.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(注)
4.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(注)
5.介護休業給付金支給申請書(注)
(注)事業主が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できる限り事業主に提出するものとされる。
本人確認
事業主は、上記の届出等にあたり、以下のとおり従業員の個人番号の確認と身元(実在)確認が求められる。
(1)雇入れ時などに運転免許証等により本人であることの確認をしている場合であって、本人から直接対面で個人番号の提出を受ける場合は、身元(実在)確認のための書類の提出は不要。この場合には、次のいずれかの書類による個人番号の確認が必要とされる。
≪確認書類≫
個人番号カード/ 通知カード/ 個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(2)(1)に該当しない場合は、a.又はb.の方法で個人番号の確認と身元(実在)確認が求められる。
a.個人番号カード
b.通知カード又は個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書+(A)~(C)のいずれか
(A)以下の書類のいずれか一つ
運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書
(B)以下の書類のいずれか一つ
写真付き身分証明書/写真付き社員証/官公署が発行した写真付き資格証明書など
(C)(A)又は(B)が困難な場合は以下の書類から2つ以上
公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書など
雇用保険に関しては国税と比較し、情報の発信が遅れていましたが、これで既存の従業員の取扱い等が明確になりました。こうした情報を参考にして、個人番号の収集方法を決定していくとよいでしょう。
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参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度について(雇用保険関係)事業主による本人確認について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614.pdf
(大津章敬)
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