雇用継続給付の申請を行う際のマイナンバー取扱い方法が変更されました

マイナンバー継続給付 昨日(2015年12月21日)のブログ記事「雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定」で取り上げた「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」の改定ですが、実務上、もっとも大きな影響が出ると予想されるのが、雇用継続給付申請の取り扱いです。本日はこの内容を取り上げます。

 今回のQ&A改定によって、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)について、労使協定を締結して事業主が申請書を提出する場合は、個人番号関係事務実施者ではなく、本人の代理人として申請を行うものと整理されました。これにより、事業主を通じて雇用継続給付の申請にあたって、個人番号を提出する場合には、、事業主は番号法施行令第12条に基づく代理人として、ハローワークにおいて以下の確認が行われます。
(1)代理権
(2)代理人の身元
(3)本人の個人番号

 以下、その詳細について取り上げます。
個人番号の記載が必要な雇用継続給付の申請書
○高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書※
○育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
○介護休業給付金支給申請書※
※これらの受給資格確認と初回の支給申請を別に行う場合、平成28年1月1日以降、受給資格の確認を行う場合にのみ、個人番号を記載すればよく、その後初回の支給申請を行う場合に再度個人番号を記載する必要はありません。
代理人としての確認方法
(1)代理権の確認
ア 平成28年1月以降に初めて雇用継続給付の代理申請を行う事業主
 以下の(a)又は(b)の書類を提出
(a) 事業主が本人に代わり雇用継続給付の申請を行うことについて締結した労使協定の写し(※1)
(b) 委任状(※2)
※1 平成28年1月以降初めての雇用継続給付の申請の際に提出すれば、以降の提出は不要。
※2 申請書に個人番号の提供について本人から事業主に委任する旨自署してあり、本人及び事業主の名前、住所及び押印があれば委任状を別途提出する必要はなし。
イ 平成28年1月前にすでに雇用継続給付の代理申請を行ったことのある事業主
 「個人番号についても協定に基づき届け出る」旨の確認書(※)を記載の上、提出
※平成28年1月以降初めての雇用継続給付の申請の際に提出すれば、以降の提出は不要です。
(2)代理人の身元確認
 提出者の社員証またはその写し等の提示
(3)番号確認
 従業員の個人番号カードの写し、通知カードの写し、または個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写しを添付

 中でも(3)番号確認を考えると、マイナンバーの保管方法を見直す必要が出てくるかも知れません。手続きにおける流れを整理し、その準備を進めておきましょう。この内容に関するリーフレット「平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点」は以下よりダウンロードできますので、あわせてご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388772.html


関連blog記事
2015年12月21日「雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定」
https://roumu.com
/archives/52092555.html

2015年12月23日「平成28年1月以降に雇用継続給付の申請を行う場合の留意点(マイナンバー)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388772.html
2015年12月22日「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です(簡略版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388660.html
2015年12月21日「平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388656.html

参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

(大津章敬)

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