雇用継続給付に関する取扱変更が盛り込まれた雇用保険業務取扱要領 平成28年2月16日以降版が公開

雇用保険業務取扱要領 マイナンバーに関する雇用保険雇用継続給付の取扱いについては昨年末から情報が錯綜し、最終的には2016年2月10日のブログ記事「2016年2月16日より雇用継続給付の事業主申請は「個人番号関係事務実施者」へ」で取り上げたとおり、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は「個人番号関係事務実施者」として取り扱われることになりました。

 この内容を含む雇用保険に関する業務取扱要領(平成28年2月16日以降)が厚生労働省のホームページよりダウンロードできるようになっていますので、雇用保険実務を担当されるみなさんは是非チェックしてみてください。

 高年齢雇用継続給付の申請手続の主体については以下のように記載されています。


 高年齢雇用継続給付の支給に関し、事業所管轄安定所に提出すべき各種申請書等の作成については、法律上原則として当該給付を受けようとする被保険者が行うこととされているが、これらの各種申請手続きについては、当該被保険者を雇用する事業主を経由して行うこととする。ただし、この取扱いは、被保険者本人がこれらの各種申請を行うことを拒絶するものではなく、当該被保険者が自ら申請手続きを行うことを希望する場合等は、事業主を経由せずこれを行うことも認めるものとする。

雇用保険に関する業務取扱要領(平成28年2月16日以降)のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html


関連blog記事
2016年2月10日「2016年2月16日より雇用継続給付の事業主申請は「個人番号関係事務実施者」へ」
https://roumu.com
/archives/52096718.html

(大津章敬)

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