2016年2月16日より雇用継続給付の事業主申請は「個人番号関係事務実施者」へ
今年に入り、マイナンバー制度が実際にスタートしてからは、その盛り上がりも若干沈静化したように感じます。しかし、一方で、2016年1月14日のブログ記事「【速報】マイナンバー 雇用継続給付の取扱いが再度変更の見込み」で取り上げたとおり、その取扱いについてはまだまだ不安定な部分が見られます。そのような中、1月下旬に施行される予定となっていた雇用継続給付を事業主等が申請する場合のマイナンバーの取扱いが2月16日から変更になると発表されました。
変更としては、改正雇用保険法施行規則が、平成28年2月16日に施行され、雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとされます。これにより、雇用継続給付の申請を行う事業主は、番号法上は「個人番号関係事務実施者」として取り扱われます。
マイナンバー制度が始まってからこれまで、代理権、代理人の身元、本人の個人番号の3点の確認が行われることになっていましたが、今後(2016年2月16日以降)、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認のみになります。なお、ハローワークへの代理権の確認書類や個人番号確認書類の提出は必要ありません。
実際には、雇用継続給付のためだけではなく、マイナンバーの確認を行なっているかと思いますので、その目的を明示してマイナンバーを収集した場合には、そのマイナンバーの記載を申請書にすることで対応ができるという流れになるでしょう。
なお、この改正に関する新しいリーフレットが公開されていますので、以下よりダウンロードの上、ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51394267.html
関連blog記事
2016年1月14日「【速報】マイナンバー 雇用継続給付の取扱いが再度変更の見込み」
https://roumu.com
/archives/52094615.html
2015年12月30日「マイナンバーの取扱いも記載された雇用保険業務取扱要領 平成28年1月1日以降版が公開」
https://roumu.com
/archives/52093441.html
2015年12月22日「雇用継続給付の申請を行う際のマイナンバー取扱い方法が変更されました」
https://roumu.com
/archives/52092602.html
2015年12月21日「雇用保険手続きにおけるマイナンバーの届出が義務化 厚労省Q&Aを改定」
https://roumu.com
/archives/52092555.html
参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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