健康保険の標準報酬月額引き上げに伴い行われる特例的な月額変更

健康保険 2016年1月8日のブログ記事「4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応」で取り上げたとおり、4月から健康保険の標準報酬月額が引上げられ、3等級が追加されることになっています。

 これに伴う事業主からの届出は不要となっていますが、特例として一定の月額変更(随時改定)に該当する場合については、月額変更の対応を行うことができるという通達が発出されました。対象となる被保険者は、平成28年3月の標準報酬月額が121万円の人と、115万円の人になります。
平成28年3月の標準報酬月額が121万円の被保険者について
 平成28年3月の標準報酬月額が121万円の被保険者で(1)および(2)に該当する場合には、月額変更を行うことができる。
(1)次のいずれかに該当していること
a.平成28年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬が支払われた期間の初月の翌月から平成27年12月までの間に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があったこと(その後、さらに平成28年1月に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があった場合を除く。)。
b.平成28年1月に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があったこと(平成28年3月の標準報酬月額と、同年1月から3月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額を改正後の標準報酬月額等級表(以下「新等級表」という。)に当てはめた標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生ずる場合を除く。)。
(2)平成28年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額を新等級表に当てはめた標準報酬月額と、同年1月から3月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額を新等級表に当てはめた標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生ずること。ただし、平成28年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額及び当該報酬月額を新等級表に当てはめた標準報酬月額が、「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成28年3月14日付け保発0314第1号・年管発0314第1号)」による改正後の随時改定通知の2(1)イ又はエに掲げる報酬月額及び標準報酬月額であるときは、それぞれ当該イ又はエに掲げる場合に該当すること。
【(1)aの例】
・平成27年12月に昇給があった場合
 平成27年4月 125万円
 平成27年5月 125万円  
 平成27年6月 125万円
 →算定基礎による標準報酬月額 121万円・・・A、新等級表の標準報酬月額 127万円・・・A’

 平成27年11月 120万円
 平成27年12月 140万円
 平成28年1月 140万円
 平成28年2月 140万円
 平成28年3月 140万円
 →平成28年1月~3月の平均報酬での新等級表の標準報酬月額 139万円・・・B

 この場合、保険者が決定する標準報酬月額は127万円となるが、A’とBを比較すると、新等級表で2等級以上の変動があるため、4月以降は特例的な月額変更により139万円とできる。

平成28年3月の標準報酬月額が115万円の被保険者について
 平成28年3月の標準報酬月額が115万円の被保険者で(1)および(2)に該当する場合には、月額変更を行うことができる。
(1)平成28年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬が支払われた期間の初月の翌月から平成27年12月までの間に支払われた報酬について固定的賃金の増額があった(その後、さらに平成28年1月に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があった場合を除く。)が、随時改定通知の2(1)イに該当しないことにより随時改定の対象とならなかったこと。
(2)平成28年1月から3月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が123万5千円以上124万5千円未満であり、当該報酬月額を算定の基礎として新等級表に当てはめた標準報酬月額が127万円となり、平成28年3月の標準報酬月額との間に、2等級の差が生ずること。
【(2)例】
・平成27年12月に昇給があった場合の取扱い
 平成27年4月 115万円
 平成27年5月 115万円  
 平成27年6月 115万円
 →算定基礎による標準報酬月額 115万円・・・A

 平成27年11月 115万円
 平成27年12月 125万円
 平成28年1月 125万円
 平成28年2月 125万円
 平成28年3月 125万円
 →平成28年1月~3月の平均報酬での新等級表の標準報酬月額 127万円(新等級表)・・・B

 この場合、保険者が決定する標準報酬月額は115万円となるが、AとBを比較すると、新等級表で2等級以上の変動があるため、4月以降は特例的な月額変更により127万円とできる。

 該当する人は、標準報酬月額が高く、さらに一定の期間に報酬の変動があった被保険者となるため、かなり稀だとは思われます。該当するような金額の被保険者がいる場合には、適切な取扱いをするようにしましょう。


関連blog記事
2016年1月8日「4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応」
https://roumu.com
/archives/52094229.html

参考リンク
法令等データベース「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成28年3月14日保発0314第1号・年管発0314第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160317T0010.pdf
法令等データベース「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて(平成28年3月14日保保発0314第2号・年管管発0314第5号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160317T0030.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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