通勤手当の非課税限度額引き上げ(10万円→15万円)が正式決定 平成28年1月1日に遡及して適用
2016年1月22日のブログ記事「2016年1月に遡って適用が検討される通勤手当の非課税限度額引き上げ(10万円→15万円)」でご案内していた通勤手当の非課税限度額の引き上げですが、3月31日の官報の特別号外で正式に公告されました。
具体的には、予定通り、所得税法施行令第20条の2第1号、第3号および第4号が改正され、通勤手当の1ヶ月当たりの非課税限度額が15万円(改正前10万円)に引き上げられます。なお、適用は平成28年1月1日以後に受ける通勤手当に遡って行なわれます。
関連blog記事
2016年1月22日「2016年1月に遡って適用が検討される通勤手当の非課税限度額引き上げ(10万円→15万円)」
https://roumu.com
/archives/52095183.html
参考リンク
官報「平成28年3月31日付(特別号外 第13号)」
http://kanpou.npb.go.jp/20160331/20160331t00013/20160331t000130000f.html
(宮武貴美)
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