国税庁から公表された通勤手当の非課税限度額の引上げの具体的内容と遡及適用対応

非課税交通費 2016年4月2日のブログ記事「通勤手当の非課税限度額引き上げ(10万円→15万円)が正式決定 平成28年1月1日に遡及して適用」でとり上げたように、通勤手当の非課税限度額が今年の1月に遡及して引上げられました。給与計算担当者は、1月以降、既に支給したものに対し、どのように取扱うか気にしている方も多くいらっしゃるかと思います。今回、非課税限度額の引上げに関する内容と、遡及して適用される内容が盛り込まれた案内リーフレットが国税庁から公開されました。

 遡及の具体的内容は「既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります」とされており、源泉徴収簿の記載方法も記されています。

 10万円を超える通勤手当を支給している場合にのみ適用となるものですので、対象になる人はそれほど多くないとは思いますが、適切に処理するように進めましょう。

リーフレット「通勤手当の非課税限度額の引上げ」はこちらから
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf


関連blog記事
2016年4月2日「通勤手当の非課税限度額引き上げ(10万円→15万円)が正式決定 平成28年1月1日に遡及して適用」
https://roumu.com
/archives/52100694.html

参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。