熊本地震による雇用調整助成金の特例 中小企業の助成率80%へ

熊本地震による雇用調整助成金の特例 中小企業の助成率80%へ 2016年4月22日のブログ記事「熊本地震の影響を受けた休業 雇用調整助成金の対象に」で取り上げたとおり、熊本地震により、雇用調整助成金の支給要件について特例が設けられました。特例の内容は以下の通りとなっています。
4月22日に設けられた特例
 平成28年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して以下の2点を実施。
事業所の生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮する
事後に提出された計画届についても助成対象とする

 この特例措置に引き続き、今後さらなる特例措置が設けられる予定との発表が厚生労働省から行なわれました。
5月13日以降に設けられる予定の特例
 平成28年熊本地震発生に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、平成28年4月14日以降に開始した休業等について、以下の特例措置を実施。
休業を実施した場合の助成率を引き上げ
 (中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者も助成対象とする
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について以下の対応とする
 a.前回の支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していなくても受給できることとする
 b.受給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する
最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても受給できることとする 等

 なお、この特例措置は、については九州各県内に所在する事業所に限り適用されますが、その他については熊本県以外に所在する事業所であっても対象になります。今後、5月13日に開催予定の労働政策審議会職業安定分科会における関連省令改正案に係る諮問・答申を経て、速やかに公布・施行される予定とのことですので、正式な決定を待ちましょう。


関連blog記事
2016年4月22日「熊本地震の影響を受けた休業 雇用調整助成金の対象に」
https://roumu.com
/archives/52102332.html

参考リンク
厚生労働省「平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の更なる特例について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000123566.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。