改正育児・介護休業法の施行にあわせ見直しが検討される「常時介護を必要とする状態」の定義

zu 2016年4月19日のブログ記事「来年1月施行の改正育児・介護休業法等の概要資料が公開されました」等で、来年の1月に改正育児・介護休業法が施行されることを案内してきました。現在、省令等の検討が進められている段階であり、就業規則(育児・介護休業規程)の見直しをするには不足する情報もある状態ですが、これに関連する内容が、昨日、厚生労働省から公開されました。

 公開された内容は、介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会の報告であり、現状の育児・介護休業法等の規定にある介護休業等の対象となる「常時介護を必要とする状態」について整理をし、今後の判断基準について、報告を行っています。それによると、左表の通りの判断基準をまとめています。つまり、「常時介護を必要とする状態」とは、以下またはのいずれかに該当する場合であることとしています。
介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
状態①~⑫のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

 今後、介護休業等の取得希望者が増加するに連れ、休業等の取得要件に該当するかは重要な確認事項となります。今後、この内容が通達等で発出される可能性が高く、情報に留意していく必要があります。


関連blog記事
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/52107710.html

2016年4月19日「来年1月施行の改正育児・介護休業法等の概要資料が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52102094.html

参考リンク
厚生労働省「介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会報告書」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000130474.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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