10月31日からインターネット上で公開される事業所の社会保険適用状況

zu 10月からパートタイマーへの社会保険の適用拡大が始まりました。対象となる事業所は被保険者数が501人以上の規模であり、「特定適用事業所」として、分類されています。一方で、本来、社会保険に加入すべき事業所については、日本年金機構より継続的に加入促進の案内が行われており、適正加入の促進が行われています。

 このような背景もあり、昨日、健康保険法施行規則および厚生年金保険法施行規則が改正され、10月31日より事業所の社会保険の適用事業所がインターネット上に掲載されることなりました。掲載される内容は、以下の通りとなっています。

適用事業所に係る事項
①事業所の名称及び所在地
②特定適用事業所であるか否かの別
③当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所
④事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

適用事業所に該当しなくなった事業所に係る事項
①事業所の名称及び所在地
②適用事業所に該当しなくなった年月日
③当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所
④事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

 今回、これらの情報がホームページに掲載されることにより、社会保険の適正な適用が促進され、また、事業所の社会保険の適用状況を、被保険者等がインターネットを介して把握することができるようになります。また、求職者にとっても、社会保険が適切に加入されており、また、その事業所が特定適用事業所であるかも事前に判断できるようになります

 このインターネット上への掲載に伴い、今後、未適用事業所が一層、目立つようになり、加入促進に繋がるかも知れません。


関連blog記事
2016年9月13日「厚生年金の標準報酬月額の下限引下げと予定される経過措置」
https://roumu.com
/archives/52113290.html

参考リンク
法令等データベース「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(平成28年10月27日保発1027第1号・年管発1027第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161027T0010.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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