[年末調整]様式が大幅に変わった2年前納者の国民年金保険料控除証明書

syoumei 個人で納付した国民年金保険料は、年末調整や確定申告の際に申告することで、社会保険料控除を受けることができるようになっています。この国民年金保険料の納付方法について、平成26年4月からは2年分の国民年金保険料を前納する制度ができました。そして、この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、以下の2通りから納付者が選択することができます。

納めた年に全額控除する
各年分の保険料に相当する額を各年において控除する

 いずれの方法を選択した場合であっても、社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書(以下、「証明書」という)を保険料控除申告書に添付して、提出することになっています。

 この日本年金機構が発行する証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されていることから、これまではの各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択する場合には、自分自身で各年で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した証明書と併せて提出しなければなりませんでした。

 今回、平成28年の証明書より様式が変更となり、日本年金機構から送付される証明書自体が各年に分割した証明額が記載されたものに変更されました。これにより、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」の作成は不要となり、の場合にはすべての証明書を、の場合には各年に分割した控除証明書を添付し、提出することになります。

 2年前納するケースはさほど多くないと思いますが、だからこそ十分に注意して処理を進めたいものです。


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参考リンク
日本年金機構「平成28年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/koujyosyoumeisyo.html
国税庁「No.1130 社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm

(宮武貴美)
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