[年末調整]今年から国外居住親族を扶養とする場合に必要となる提出書類

zu 10月下旬となり、そろそろ年末調整や確定申告に利用する生命保険料等の控除証明書が手元に届く時期となりました。企業では、年末調整の用紙を準備し、今月中には配布したいというような話を耳にしています。

 今年の年末調整は、昨年のマイナンバー制度の開始の混乱と比較するとスムースに進むと思われますが、通勤手当の非課税限度額の変更等、いくつかの留意事項があります。その一つに、「国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用」があり、国外居住親族を扶養控除対象とするには、書類を提出する必要があります。具体的には、以下の通りとなります。

 平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除(扶養控除等)又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示する。

【親族関係書類】
 次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)。
①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

【送金関係書類】
 次の書類で、給与所得者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)。
①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその給与所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等によりその商品等の購入等の代金に相当する額をその給与所得者から受領したこと等を明らかにする書類

 親族関係の書類はパスポートの写しを除き、原本の提出または提示が必要になります。国外から取り寄せるためには時間を要すと思いますので、対象者にはなるべく早めに説明をしておきましょう。

 なお、この取扱いの詳細は、国税庁が公開した説明資料で確認できます。
↓「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」の資料はこちらから!
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm


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参考リンク
「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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