日本年金機構のマイナンバー利用 来年1月以降に年金相談・照会業務から開始に

zu 日本年金機構におけるマイナンバーの利用は、当分の間、延期となる旨が発表されていましたが、先日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令」が公布され、年金の相談・照会に関連する業務において、来年の1月以降、マイナンバーが利用されることが発表されました

 利用の開始時期は、平成29年1月以降、準備が整い次第となっており、従来の基礎年金番号等に加え、マイナンバーを利用した年金の相談・照会業務が開始されることになります。この業務開始に伴い、年金事務所等の窓口では、マイナンバー法に基づく本人確認措置が行われることになります。また、来年4月からは、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書にも請求者本人と扶養親族等のマイナンバーの記入が必要になります。窓口では、受給者による記入漏れがないかの確認が行われます

 なお、来年1月以降で、年金の相談・照会等が行われた際に、基礎年金番号とマイナンバーが紐付けられていないことが判明した場合には、個人番号登録届によって、マイナンバーを登録することの勧奨が行われます。

 今後、マイナンバーの利用はさらに進んでくるかと思いますので、今後もしっかりと情報を確認していきましょう。


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2016年11月14日
「来年1月より変更となる社会保険関係のマイナンバー対応様式」
https://roumu.com
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2016年11月15日「拡大するマイナンバーカードによるコンビニでの住民票取得サービス」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/48861413.html
2016年11月11日「[年末調整]今年の年末調整におけるマイナンバーの取り扱いがわかる国税庁リーフレット」
https://roumu.com
/archives/52117574.html

参考リンク
法令等データベース「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令の公布等について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161116T0010.pdf
法令等データベース「日本年金機構における個人番号利用の開始に伴う事務取扱等について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161116T0020.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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