来年1月から始まる協会けんぽのマイナンバー取扱い

zu 社会保険におけるマイナンバーの利用については、2016年11月14日のブログ記事「来年1月より変更となる社会保険関係のマイナンバー対応様式」等でご案内していますが、昨日、協会けんぽからマイナンバーの利用開始日などの詳細について案内が行われました。その内容は以下のとおりです。

協会けんぽんのマイナンバーの利用の開始時期
 協会けんぽについては、平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加が行われ、また、平成29年7月からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携を開始される予定になっています

従業員のマイナンバーの提出は不要
 事業主の協会けんぽに対して、従業員やそのご家族のマイナンバーを提出する必要はなく、被保険者等のマイナンバーについては、被保険者や事業主等の事務負担を軽減する目的で、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集が行われます。

マイナンバーが利用されるもの
 平成29年7月から、高額療養費などの給付申請において、非課税証明書等の証明書の添付が必要となる場合に、被保険者等の申出によりマイナンバーを利用することで添付書類を省略することが可能となる予定になっています。
 具体的にこの対応予定される申請は以下になっています。
 ・高額療養費の申請
 ・高額介護合算療養費の申請
 ・基準収入額適用申請
 ・食事及び生活療養標準負担額の減額申請
 ・限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

 また、平成29年7月以降、他の医療保険者等から加入者情報等の情報照会があった場合には、国が準備している情報提供ネットワークシステムを通じて協会けんぽが対応を行う予定をしています

 開始が来年1月からであるため、平成28年12月末までの間はマイナンバーが記入された申請書や住民票を協会けんぽは扱うことができません。このため、申請書や住民票については、マイナンバーが記載されていない様式で提出する必要があります。
 なお、平成29年1月以降、任意継続被保険者が被扶養者の届出をする際には、被扶養者のマイナンバーの届出が必要となるため、申請書への記入が求められます。なお、被保険者で健康保険証の記号番号を記入した場合には、マイナンバーの記入が不要となります。


関連blog記事
2016年11月14日「来年1月より変更となる社会保険関係のマイナンバー対応様式」
https://roumu.com
/archives/52117850.html

参考リンク
協会けんぽ「協会けんぽのマイナンバー取扱いのお知らせ 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/2811300001
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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