同一労働同一賃金に関し厚労省から公開されたQ&Aと問合せ専用窓口

ZU 2016年12月21日のブログ記事「【衝撃の内容】注目の同一労働同一賃金ガイドライン案が公表されました」で取り上げたとおり、同一労働同一賃金のガイドライン案が公開されてから1週間が経過しました。その内容に衝撃を受け、今後の法制化が気になる方も多くいるのではないかと想像されますが、厚生労働省では「同一労働同一賃金特集ページ」を設置し、早速情報提供を開始しはじめました。

 この特集ページでは、公開されたガイドライン案だけではなく、Q&Aについても公開されています。現状はまだ以下の4本ですが、今後、その充実が行われると思われます。

■Q1 「同一労働同一賃金ガイドライン案」とはどういうものですか?
■A1 正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正社員(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間で、賃金が異なるなどの待遇差がある場合に、どのような待遇差が不合理で、どのような待遇差が不合理でないかを、待遇ごとに事例も含めて示したものです。
 今後、正社員と非正社員の間の待遇差について、法改正に向けた検討を行っていく予定であり、このガイドライン案は、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定されるものです。

■Q2 ガイドライン案はすぐに守らないといけないのですか?守らないとどうなるのですか?
■A2 ガイドライン案は、現時点では「案」であり、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定され、これから検討される改正法案の施行時期に合わせて施行される予定です。このため、今回のガイドライン案を守っていないことを理由に、行政指導等の対象になることはありません。
※現行の労働契約法(20条)、パートタイム労働法(8条・9条)でも、正社員と非正社員の間の不合理な待遇差を禁止しています。これらの法令の詳細は、次のリンク先で確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000146577.pdf

■Q3 非正社員の待遇改善をする場合に、支援はありますか?
■A3 賃金規定等の見直しにより、非正社員の賃金を2%以上増額させた場合など一定の場合には、キャリアアップ助成金の支給を受けられることがあります。詳細は、次のリンク先で確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

■Q4 ガイドライン案の内容について知りたいのですが、どこに問い合わせたらよいでしょうか?
■A4 ご質問がある場合は、厚生労働省に設置した専用相談窓口にお電話ください。
【同一労働同一賃金ガイドライン案に関するお問い合わせ専用窓口 03-5359-3316】
受付時間 平日 9:30~18:15


関連blog記事
2016年12月21日「【衝撃の内容】注目の同一労働同一賃金ガイドライン案が公表されました」
https://roumu.com
/archives/52120186.html

参考リンク
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

(宮武貴美)
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