さらに9個が追加された改正育児・介護休業法のQ&A

トモニン 2016年12月15日のブログ記事「改正育児・介護休業法のQ&Aが更新 12個が新たに追加に!」では、平成28年12月13日版として改正育児・介護休業法のQ&Aが追加されたことをご案内しました。

 その後も各都道府県労働局や厚生労働省に多くの問合せがあるようで、問合せが多くあった事項を中心に、「平成28年改正法に関するQ&A」にさらに追加が行われました。今回の更新で追加されたものは9個で以下のとおりとなっています。
1-8 介護保険の要介護状態区分では要介護1以下と判定されているが、労働者が常時介護を必要とする状態に関する判断基準を満たすと労働者が主張する場合には、どのように取り扱うべきか。
2-7 管理職について、介護のための所定労働時間短縮等の措置を講じる必要はあるのか。
2-8 裁量労働制が適用されている業務に従事する者について、介護のための所定労働時間短縮等の措置を講じる必要はあるのか。
3-10 裁量労働制の適用される業務に従事する労働者は、子の看護休暇・介護休暇を半日単位で取得できるか。
3-11 事業場外労働のみなし労働時間制が適用される業務に従事する労働者は子の看護休暇・介護休暇を半日単位で取得できるか。
3-12 変形労働時間制が適用される労働者は子の看護休暇・介護休暇を半日単位で取得できるか。
3-13 フレックスタイム制が適用される労働者は子の看護休暇・介護休暇を半日単位で取得できるか。
3-14 1日の所定労働時間(1時間に満たない端数がある場合は1時間に切り上げる)の2分の1を半日とし、始業時刻から連続、又は終業時刻まで連続して設定しようとする場合、所定労働時間が8:30~17:00(休憩12:00~13:00)の7時間30分の企業では、始業時間から4時間取得すると休憩時間に差し掛かってしまうが、どのように設定すればよいのか。
3-15 所定労働時間が8時間である会社において、育児のための所定労働時間短縮制度を利用して、所定労働時間が6時間となっている労働者が、子の看護休暇を半日単位で取得する場合、半日の時間数は短縮前の所定労働時間の2分の1(4時間)か、それとも短縮後の所定労働時間の2分の1(3時間)となるのか。

 今回追加された内容は特に実務に落とし込んだときに生じる疑義に対応したものが多く参考になります。是非、答えもご確認ください。
「平成28年改正法に関するQ&A」はこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137802.pdf


関連blog記事
2016年12月15日「改正育児・介護休業法のQ&Aが更新 12個が新たに追加に!」
https://roumu.com
/archives/52119782.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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