改正育児・介護休業法のQ&Aが更新 12個が新たに追加に!

zu そろそろ改正育児・介護業法への対応を完了している企業が増えてきているかとは思いますが、改正内容を規程に落とし込む際には、何かと疑義が出てくるものです。
 厚生労働省は、その内容について、「平成28年改正法に関するQ&A」としてまとめ、ホームページで公開していますが、先日、このQ&Aが更新されました。今回の更新で追加されたものは12個で以下のとおりとなっています。

■2-4
選択的措置義務の1つである介護のための時短措置を企業が講じている場合、3年間継続的に制度を利用することは可能か。

■2-5
選択的措置を講じるに当たって、初めの1年は短時間勤務、残り2年はフレックス勤務とする等、3年の中で講じる措置の内容を変えることは可能か。

■2-6
「育児・介護休業等に関する規則の規定例(簡易版)」のp9によれば、事業主が選択的措置義務として介護のための時短措置を設ける場合、「対象家族1人につき介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上できるようにしなければなりません。」とされているのに、p8の規定例(第9条第3項)では「3年の間で2回までの範囲で」となっているのはどういう趣旨か。

■3-5
労使協定を締結することにより、1日の所定労働時間の2分の1以外の時間数を「半日」とすることができるが、「始業時間から昼休みの前まで」「昼休み後から終業時間まで」のような定め方はできるか。

■3-6
労働基準法に基づく年次有給休暇は、労使協定を締結すれば5日分を限度として時間単位で取得できる。それと同様に考えれば、子の看護休暇や介護休業の半日休暇は対象家族が2名以上であれば10日取得できるが、半日休暇は5日まで認めればいいのか。

■3-7
労使協定で、交替制勤務による業務のうち夜勤の時間帯に行われる業務のみを「半日単位取得が困難な業務」とすることは可能か。

■3-8
半日の時間数の算出根拠である、「1日所定労働時間数」について、日によって所定労働時間数が異なる場合は、どのように算定するのか。

■3-9
すでに半日単位で取得できる規定はあるが、時間数が1日の所定労働時間の1/2となっていない時に、労使協定を締結していない場合は、どのように対応すればよいか。

■6-1
管理職は所定外労働の制限の対象となるか。

■6-2
介護のための所定外労働の制限が適用される期間であっても、労働者の希望により残業させてもかまわないか。

■7-1
育児と介護のダブルケアという問題を聞くが、どれくらいの人が実施しているのか。

■7-2
育児と介護のダブルケアを行う者に対して、企業としてどのような対策が必要か。

 労使協定を締結する際のポイントになるようなものも含まれていますので、施行前に再確認をしておくとよいでしょう。

↓「平成28年改正法に関するQ&A(※平成28年12月13日更新)」のダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51450830.html


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参考リンク
厚生労働省「「労働者災害補償保険法施行規則の一部改正」の諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144638.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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