働き方改革実現会議 労働時間の上限を年間720時間で設定へ

労働時間上限 労働時間の上限設定についての議論が進められていますが、昨日行われた第7回働き方改革実現会議では、その基本的な方向性が示されました。

 そのポイントは以下のとおりとなっています。
36協定により週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度をつき45時間、かつ年360時間とし、法律に明記した上で違反の場合には罰則を課す。
36協定特別条項を結ぶ場合においても、上回ることができない年間の時間外労働時間を1年720時間(月平均60時間)とする。
の1年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。
特別条項を適用する場合について、労働側のチェックを可能とするため、別途、臨時的に特別な事情がある場合と労使が合意した労使協定を義務付ける。

 このうち、の特定月における上限時間数については、各種報道によれば経営側は100時間、労働側は80時間を主張しているとのことで、ここの調整が今後のポイントとなると思われます。

 また、現在、研究開発業務、建設事業、自動車の運転業務等については限度時間告示が適用除外となっていますが、この点については、東京大学水町先生の意見を見ると、「これらの事業・業務においても、労働者の健康の確保は重要な要請であり、(中略)基本的には法律による上限規制の下に置きつつ、急激な労働時間短縮による手取り収入の減少や法潜脱行為の横行といった弊害が生じないようにするために、取引慣行の見直しや労働時間の短縮に向けた計画的取組みを進めるための一定の準備期間を設ける(法律の施行時期に差を設ける)ことなどが考えられるのではないか」と述べられており、適用除外の撤廃の方向に動いていることがわかります。

 厚生労働省で開催されている「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」の報告書案もまもなく出てくる予定となっており、いよいよ具体的な方向が示される段階となってきました。


労働時間規制検討会座長を務める今野浩一郎先生の「働き方改革」講演会 東名阪福で開催


 労働時間の上限規制についての議論が行われている厚生労働省「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」の座長を務められている今野浩一郎先生(学習院大学経済学部教授)を講師にお迎えし、働き方改革の最新情報と今後の企業に与える影響についてお話いただきます。非常に貴重な講演となりますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

働き方改革と人事管理
~「同一労働同一賃金」と「労働時間の上限規制」この新たな環境で人事労務管理はどうあるべきか
講師:今野浩一郎氏
    学習院大学経済学部教授
    厚生労働省「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」座長
[会場および日時]
東京会場
 2017年5月9日(火)午後1時30分~4時30分
 名南経営東京事務所(日比谷)
名古屋会場
 2017年5月11日(木)午後1時30分~4時30分
 名南経営本社(名古屋駅)
福岡会場
 2017年7月13日(木)午後1時30分~4時30分
 JR博多CITY(博多駅)
大阪会場
 2017年7月14日(金)午後1時30分~4時30分
 エルおおさか(天満橋)

[受付]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-imano20170509/


関連blog記事
2017年1月24日「労働時間規制 36協定の上限設定はほぼ間違いない状況に」
https://roumu.com
/archives/52122469.html

参考リンク
働き方改革実現会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/

(大津章敬)

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