年金受給資格期間の10年への短縮を受けて送付される年金請求書とその手続き
2016年11月25日のブログ記事「平成29年8月施行に変更された老齢年金の受給資格期間の短縮措置」でも取り上げたように、2017年8月から年金を受け取るために必要な期間が25年から10年に短縮されます。これに関連して、対象者については年金請求書の送付が行われます。そこでこの件に関する今後の動きや手続きの流れをとり上げましょう。
2月末から7月まで「年金請求書」を順次郵送
日本年金機構から年金を受け取るために必要な期間が10年以上となった対象者に対して、以下のスケジュールで「年金請求書」が順次郵送されることになっています。
※男性は昭和30年8月1日までに生まれた方が送付対象
「年金請求書」の受付
対象者は、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターにて必要な書類(住民票、戸籍謄本等)を持参するか、郵送を行います。
「年金証書」の郵送
施行日後に対象者へ「年金証書」が郵送されます。
年金の支給
施行日後の年金の支払い日に年金が支給されます。なお、手続きが遅れた場合についても、さかのぼって支給されます。なお、手続きの時効は5年です。
2017年8月1日に受給権が発生する者について、もっとも早い年金の支給は2017年10月(9月分の支払い)となります。企業において今回の対象者となる人はそれほど多くないと思いますが、このような動きがあることは押さえておきたいものです。
関連blog記事
2016年11月25日「平成29年8月施行に変更された老齢年金の受給資格期間の短縮措置」
https://roumu.com
/archives/52118522.html
参考リンク
厚生労働省「平成29年8月から、年金を受け取るために必要な期間が10年になります」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html
(福間みゆき)
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