2017年4月より「くるみん」の認定基準が変更されています

くるみん 2017年3月24日のブログ記事「2017年4月より「くるみん」などの認定基準が厳格化へ」で取り上げたとおり、2017年4月より、くるみんの認定基準等が変更になっています。様々な認定制度がある中で、くるみんの認定を検討されている企業は少なくないことから、本日はこの変更点を確認しておきましょう。

 2017年4月より、くるみんの認定は、子育てサポート企業を多方面より評価する認定基準に変わり、主な改正ポイントは以下の4点になります。
労働時間の基準を追加
 法定時間外労働時間等の実績に係る基準が新しくなり、以下の2つの基準を満たす必要があります。
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者ゼロ
男性育休取得率はより高い目標へ 
 男性育休取得率の認定基準が、「1人以上」から「7%以上」になりました。
育休以外の男性の育児も評価
 男性の育休取得率にかえて、育児目的休暇取得等でも認定基準を満たすことができるようになりました。
「関係法令に違反する重大な事実」の範囲を拡大
 「関係法令に違反する重大な事実がないこと」という認定要件に、「労働基準関係法令の同一条項に複数回違反」等が追加され、対象企業の法令違反を、より厳しく確認するようになりました。

 また認定マークについても改正されており、新しい認定基準を満たした場合、より高い基準を満たした企業として新しいくるみんマークが付与されます。なお、これまでのくるみんマークは廃止される訳ではなく、新しいくるみんマークでは最新の認定年が表示され、新しい基準を満たした企業であるかをアピールできるようになっています。

 今回、上記のの男性育休取得率が「1人以上」から「7%以上」に変わり、申請のハードルが高くなっています。ただし、この男性育休取得率の認定基準には2年間の経過措置があり、旧基準で申請することができ、この場合はこれまでのマークが付与されます。これからくるみんの認定申請を検討されている企業は、これらの変更点を確認した上で、認定の準備を進めましょう。


関連blog記事
2017年3月24日「2017年4月より「くるみん」などの認定基準が厳格化へ」
https://roumu.com
/archives/52126175.html

参考リンク
厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

(福間みゆき)

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