2018年4月1日からの障害者法定雇用率は2.2%で正式に決定

zu 2017年5月31日のブログ記事「障害者法定雇用率は2018年4月に2.2%、その後、更に2.3%へ引き上げへ」で取り上げたとおり、平成30年4月より2.2%への引き上げが予定されていましたが、今日、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令」が官報公告され、以下のとおり、平成30年4月1日からの民間企業の障害者の法定雇用率は2.2%(経過措置を適用)に正式に決定しました。


一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正関係

1 障害者雇用率を、国及び地方公共団体にあっては一〇〇分の二・六に、都道府県等の教育委員会にあっては一〇〇分の二・五に、一般事業主にあっては一〇〇分の二・三に、一定の特殊法人にあっては一〇〇分の二・六に改めるものとした。(第二条、第九条及び第一〇条の二第二項関係)

<中略>

三 施行期日等
1 経過措置
(一) 障害者雇用率を、当分の間、国及び地方公共団体にあっては一〇〇分の二・五に、都道府県等の教育委員会にあっては一〇〇分の二・四に、一般事業主にあっては一〇〇分の二・二に、一定の特殊法人にあっては一〇〇分の二・五に、基準雇用率を一〇〇分の二・二にすることとした。(附則第二項関係)

(二) (一)の経過措置については、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日よりも前に、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止するものとすることとした。(附則第三項関係)

<中略>

2 施行期日
 この政令は、平成三〇年四月一日から施行するものとした。


参考リンク
官報「平成29年6月30日(号外 第140号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20170630/20170630g00140/20170630g001400000f.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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