無期転換対応で忘れてはならない定年後継続雇用の高齢者の労働条件通知書の変更
いよいよ2018年4月に労働契約法の無期転換権行使の時期が本格的に到来のします。この無期転換とは、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるというものです。
無期転換への対応を企業では進められている(もしくは完了している)と思いますが、その対応のひとつとして、継続雇用の高齢者に関する無期転換の特例があります。
これは、本来では無期転換の対象となる定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)について、有期雇用特別措置法に基づき、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合には、継続雇用の高齢者について、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間、無期転換申込権が発生しないというものです。具体的な対応として、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定(第二種計画認定)を受ける必要があります。
この二種計画の認定申請は、多くの企業で対応しているようですが、実際に特例の適用する場合には、労使の紛争防止の観点から、労働契約の締結・更新時に、「定年後引き続いて雇用されている期間が、無期転換申込権が発生しない期間であること」を書面で明示することになります。労働条件通知書や雇用契約書に記載することが一般的かと思いますので、明示を忘れないよう、今から準備をしておきましょう。なお、変更後の労働条件通知書は以下よりダウンロードできます。
↓「労働条件通知書(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用)」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55616901.html
関連blog記事
2017年5月9日「厚生労働省 4つの業種に対応した無期転換のモデル就業規則を公開」
https://roumu.com
/archives/52129174.html
参考リンク
厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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