年休や看護休暇等の法定休暇の前倒し付与等を求める指針の整備
平成29年6月9日に閣議決定された「規制改革実施計画」には、「転職して不利にならない仕組みづくり」として、「法定休暇付与の早期化」が盛り込まれました。実施時期としては、「指針改正について、平成29年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置」となっており、今回、実際に労働時間等設定改善指針および育児・介護休業法にかかる指針が改正され、平成29年10月1日より適用されることになりました。
具体的には、それぞれ以下のような内容になっており、措置義務化ではありませんが、検討したいものです。
年次有給休暇
仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、労働基準法第39条第1項及び第3項に規定する雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、同条第2項及び第3項に規定する年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮すること等について、事業場の実情を踏まえ検討すること。
さらに、地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること。
公民権行使のための休暇
事業主は、労働基準法第7条において、労働者が公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならないこととされていることを踏まえ、公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること。
なお、労働者が裁判員の職務を行う場合については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第100条において、労働者が当該職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされていることに留意すること。
子の看護休暇・介護休暇
労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数については、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮すること。
関連blog記事
2017年8月29日「子の看護休暇を入社直後から取得できるように配慮する旨の指針見直し検討」
https://roumu.com
/archives/52136010.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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