平成28年4月版が公開された最低賃金減額の特例許可事務マニュアル

zu 2017年09月15日のブログ記事「平成29年度地域別最低賃金がすべて出揃いました」でご案内したとおり、平成29年度の最低賃金が順次発効されました。ここ数年、最低賃金の引き上げ幅が大きく、人件費の負担を感じている企業も多いかと思いますが、一定の基準を満たし許可を受けた労働者については、最低賃金の減額の特例が認められています
 対象となる労働者は、以下の通りとなっています。

精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
試の使用期間中の者
職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
軽易な業務に従事する者
断続的労働に従事する者

 これら各々には、厚生労働省が作成した「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアル」に許可の判断基準や減額の率、減額後の額等が示されています。今回、平成28年4月19日にこのマニュアルが改定され、先日、公開されました。減額特例の許可申請を検討されている企業は事前に確認しておきたいところです。


関連blog記事
2017年09月15日「平成29年度地域別最低賃金がすべて出揃いました」
https://roumu.com
/archives/52136889.html

2010年9月23日「最低賃金減額特例許可の改正と障害者にかかる最賃減額申請のポイント」
https://roumu.com
/archives/51782294.html

参考リンク
法令等データベース「「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について」の一部改正について(平成28年4月19日参賃発0419第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T171018T0060.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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