4つの禁止・制限事項の設けられた副業・兼業の就業規則(案)

zu 2017年11月22日のブログ記事「副業・兼業の推進に関するガイドライン骨子および就業規則(案)が公開されました」で取り上げ上げたとおり、厚生労働省で副業・兼業に関する議論が進められています。
 昨日、「第5回柔軟な働き方に関する検討会」が開催され、早速資料が公開されたことから、その資料のうち、「モデル就業規則改定案(副業・兼業部分)」を確認しておきましょう。資料では、以下のように副業・兼業を禁止する条件として、第3項の①~④が条文中に盛り込まれています。

(副業・兼業)
第65条
 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務が次の各号のいずれか第11条第1号から第5号に該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
 ①労務提供上の支障がある場合
 ②企業秘密が漏洩する場合
 ③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
 ④競業に当たる場合

 前回は入っていなかった「④競業に当たる場合」も盛り込まれ、会社としてはこのモデル就業規則を実際に使うことも想定できるものになったと感じられます。なお、懸念される長時間労働など労働者の健康に影響が生じるおそれがある場合は、①に含まれると考えられることを解説部分に記載することでの対応となっています
 資料には、「柔軟な働き方に関する検討会 報告(案)」も盛り込まれており、正式なものとして公開されることが近くなっているように感じられます。


関連blog記事
2017年11月22日「副業・兼業の推進に関するガイドライン骨子および就業規則(案)が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52140738.html

参考リンク
厚生労働省「第5回柔軟な働き方に関する検討会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187586.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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