法定雇用率の引上げに合わせて検討が進められる精神障害者の算定特例

法定雇用率の引上げに合わせて検討が進められる精神障害者の算定特例 障害者の法定雇用率の引上げについては、これまで何度かブログで取り上げてきました。一方で、なかなか障害者雇用が進まないという企業もあるかと思います。

 このような中、精神障害者の算定に関して特例が設けられる検討が進んでいます。具体的には、対象障害者である労働者の数等の算定に当たって、短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者)については、1人をもって0.5人とみなすこととされているものを、精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の労働者または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者については、平成35年3月31日までに雇い入れられた者等に限り、1人をもって1人とみなすこととするものです。

 身体障害者と比較し、精神障害者の雇用はなかなか進まないという現状があるようですので、このような特例も利用しながら、法定雇用率を満たしていない企業は満たすようにしてきたいものです。


関連blog記事
2017年12月19日「平成29年障害者雇用状況 法定雇用率達成企業の割合は50%」
https://roumu.com
/archives/52142199.html

参考リンク
厚生労働省「第74回労働政策審議会障害者雇用分科会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189459.html
パブリックコメント「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170282&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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