雇用保険の届出でマイナンバーが既に登録されているかの確認方法
2018年4月5日のブログ記事「具体化されてきた5月からの雇用保険のマイナンバーの届出・返戻の基準」等で取り上げているように、来月から雇用保険の届出においてもマイナンバーの届出が徹底されることになっています。
雇用保険への届出については、一度、マイナンバーを届け出たものについては、その後の届出は各種届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載することで省略できることになっています。そのため、マイナンバーの届出を最小にして流出のリスクを最小限とすることを考えると、届出等を行う段階で、届出を行おうとする従業員について、既にマイナンバーの届出を行っているか否かを把握する必要があります。
この把握の方法のひとつとして、ハローワークから「事業所別被保険者台帳」を取り寄せることができます。「事業所別被保険者台帳」とは、雇用保険の取得・喪失の手続きをしている被保険者の情報が載っているものであり、被保険者番号、氏名、生年月日、資格取得日等が掲載されています。以前は、個人番号に関する記載がありませんでしたが、現在取り寄せると、被保険者ごとに「個人番号」欄が設けらており、届出を行った被保険者については「(記録有)」との記載が行われることになっています。
マイナンバーの届出については、資格取得届等の際に行うことが原則になっていますが、会社が利用するシステムの都合等により、都度、届け出ることが難しい場合には、届出等とあわせ、または事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことも可能とされています。事業所によっては、現在、届け出ていない被保険者全員に届出をしたいというケースもあると想像します。そのときは、この「事業所別被保険者台帳」の利用をお勧めします。
なお、「事業所別被保険者台帳」を取り寄せるための依頼書は、都道府県毎に異なるようですので、管轄のハローワークに事前に確認することをお勧めします(愛知県については、参考リンクをご確認ください)。
関連blog記事
2018年4月5日「具体化されてきた5月からの雇用保険のマイナンバーの届出・返戻の基準」
https://roumu.com
/archives/52148465.html
2018年3月15日「雇用保険でマイナンバーの記載がないものは平成30年5月以降返戻されることに」
https://roumu.com
/archives/52147281.html
参考リンク
愛知労働局「雇用保険関係(事業所別被保険者台帳・適用事業所台帳ヘッダー2 提供依頼書)」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/pamphlet_form/_121786.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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