解雇予告除外認定の年間認定件数は1,843件(認定率83.5%)
労働基準法において、断続的な宿直又は日直勤務を行うためには、労働基準監督署長の許可が必要であり、また、解雇の予告除外についても同じく認定が必要とされています。このように労働基準監督署長の許可や認定が必要とされる手続きについて、実態としてどれくらいの申請があり、許可及び認定等がなされているのでしょうか。先日、厚生労働省より発表された労働基準監督年報(平成28年度版)から主なもののの件数を見てみましょう。
左の件数が申請件数、カッコ内が許可及び認定等の件数となっています。
断続的な宿直又は日直勤務許可 1,656件(1,392件)
監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可 1,542件(1,340件)
解雇予告除外認定(労働基準法20条1項但書後段) 2,206件(1,843件)
未払賃金の立替払いに係る認定 1,277件(977件)
未払賃金の立替払いに係る確認 8,046件(7,946件)
もっとも関心が高いであろう解雇予告除外認定の年間認定件数は1,843件で、その認定率は83.5%となっています。許可や認定を受ける際には、要件を確認した上で、様々な必要書類をそろえる必要があります。また内容によっては監督署が現場確認を行った上で判断するようなケースがあることから、早めに準備にとりかかりましょう。
関連blog記事
2018年6月11日「労基署による「定期監督等」における違反件数の上位10項目」
https://roumu.com
/archives/52152373.html
2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/50949734.html
参考リンク
厚生労働省「労働基準監督年報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/index.html
(福間みゆき)
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