健康保険の被扶養者認定 今後はマイナンバーの記入が重要になります

fuyo 2018年9月4日のブログ記事「健康保険の被扶養者認定 公的証明等の添付が求められることで厳格化へ」でとり上げたように、10月1日から健康保険の被扶養者認定が厳格化されます。この実務的な取り扱いが日本年金機構から公開されました。

 ポイントは、被扶養者としての認定を受ける家族の続柄や年間収入を確認するため添付書類を具体的に示す一方で、「添付の省略ができる場合」として以下のように示しています。

続柄の確認
次のいずれにも該当するとき
被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
・戸籍籍(抄)本または住民票により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること
収入の確認
・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき
・16歳未満のとき
仕送りの事実と仕送額の確認
・16歳未満のとき
・16歳以上の学生のとき

 一般的には、健康保険の被扶養者として扱う家族は、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることが多いかと思いますので、マイナンバーを記載し、会社で戸籍籍(抄)本または住民票を確認することで、多くの場合は添付書類を省略できるようになると推測されます。詳細は、日本年金機構が公開したリーフレットを確認しておきましょう。

 なお、この取扱いの変更に伴い、「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」の裏面の記入方法と添付書類の記載内容が変更されているとのことです。
↓日本年金機構より公開されたリーフレット「健康保険被扶養者認定事務の変更に伴うお願い」はこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51538378.html


関連blog記事
2018年9月4日「健康保険の被扶養者認定 公的証明等の添付が求められることで厳格化へ」
https://roumu.com
/archives/52157494.html


参考リンク
日本年金機構「健康保険被扶養者の手続きについて」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。