健康保険の被扶養者認定 公的証明等の添付が求められることで厳格化へ

u 2018年03月26日のブログ記事「海外に住む家族を健康保険の扶養にするときは申立書の添付が必須に」でとり上げたように、海外在住者の健康保険の被扶養者の認定は、厳格化されています。
 これに関連し、8月29日には、厚生労働省保険局保険課長から全国健康保険協会理事長および健康保険組合理事長宛てに「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」(平成30年8月29日保保発0829第1号・2号)が発出され、2018年10月1日からは日本に住む人の被扶養者の認定についても公的証明等の添付が求められることになりました。通達の主な内容は以下のとおりです。


身分関係の確認
 公的証明書等の添付を求めることにより、被保険者との身分関係を確認すること。
 ただし、既に身分関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合は、公的証明書等の添付を省略することができる。
なお、任意継続被保険者の資格取得時における国内認定対象者の身分関係の確認については、従前と変更がなければ、公的証明書等の添付を省略することができる。

生計維持関係の確認
(1)認定対象者の収入の確認
 国内認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満)であることを公的証明書等で確認すること。
(2)被保険者と国内認定対象者が同一世帯である場合の確認
 上記(1)の確認に加え、同一世帯であることを確認できる公的証明書等の添付を求めることにより、被保険者と同一世帯であることを確認すること。
 国内認定対象者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合は、被保険者と同一世帯に属している必要があるので、留意されたい。
(3)被保険者と国内認定対象者が同一世帯に属していない場合の確認
 上記(1)の確認に加え、国内認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額について、次のいずれかの書類の添付を求めることにより、国内認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことを確認すること。
 ・仕送りが振込の場合は預金通帳等の写し
 ・仕送りが送金の場合は現金書留の控え(写しを含む。)
 ただし、既に生計維持関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得
している場合は、公的証明書等の添付を省略することができる。


 今後、日本年金機構や協会けんぽ等からも情報の提供があるかと思いますが、すでにQ&Aも公開されているため、まずはこちらを確認しておきましょう。

↓「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関するQ&Aの確認はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0030.pdf


関連blog記事
2018年3月27日「海外在住者の健康保険の被扶養者の認定の厳格化 日本国籍者も対象に」
https://roumu.com
/archives/52147947.html

2018年3月26日「海外に住む家族を健康保険の扶養にするときは申立書の添付が必須に」
https://roumu.com
/archives/52147854.html

参考リンク
法令等データベース「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について(平成30年8月29日保保発0829第1~2号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0020.pdf
法令等データベース「「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について(平成30年8月29日事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0030.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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