10月から厳格化される被扶養者の認定手続きのQ&Aが公開されました

zu 2018年9月10日のブログ記事「健康保険の被扶養者認定 今後はマイナンバーの記入が重要になります」でご案内したとおり、今年の10月1日から、健康保険被扶養者の認定の手続きが厳格化され、マイナンバーを用いたときには、添付書類が省略できるものもあるといった仕組みに変わります。
 この被扶養者の認定の手続きに関し、日本年金機構から「平成30年10月1日施行「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A」が公開されました。
 このQ&Aでは全15の質問に回答がされており、以下のように実際にすぐに疑義が生じやすいことについても盛り込まれています。

[Q14]別居している未成年の方を扶養に入れたいのですが、どのように手続きをすればよいでしょうか?

[A14](1)扶養認定を受ける方が16 歳以上かつ、学生以外の場合
 仕送りの事実と仕送り額(1回あたり)が確認できる証明書類の添付が必要です。(Q12を参照してください)
(2)扶養認定を受ける方が、16 歳未満又は、16 歳以上の学生※の場合
 仕送りの事実と仕送り額が確認できる証明書類の添付は不要です。
 なお、16 歳以上の学生については、所得税法上の控除対象扶養親族でない場合、収入に関する証明書類が必要になります。
 ※昼間・夜間全てです

 来週には始まる取り扱いですので、実務上、困ったときにはまずはこのQ&Aで解決できないかを確認してもよいでしょう。
↓「平成30年10月1日施行「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A」

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/04.pdf


関連blog記事
2018年9月10日「健康保険の被扶養者認定 今後はマイナンバーの記入が重要になります」
https://roumu.com
/archives/52157725.html

参考リンク
日本年金機構「健康保険被扶養者の手続きについて」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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