10月9日より本格運用により添付書類が省略できることとなった高額療養費等

maina 2018年8月3日のブログ記事「7月より協会けんぽのマイナンバーによる他機関との情報連携の対象申請が拡大しています」で案内したとおり、マイナンバー制度による情報連携が開始されています。
 そして、2018年10月9日より本格運用が開始となり、以下の申請について、(非)課税証明書の添付が省略できることが協会けんぽより公開されました。

【2018年10月9日より情報連携の対象となる申請】
高額療養費
高額介護合算療養費
食事療養標準負担額の減額申請
生活療養標準負担額の減額申請
基準収入額適用申請
限度額適用・標準負担額減額認定申請
の70歳以上の人が対象となる低所得者Ⅰの申請およびについても(非)課税証明書の添付が省略可能

 なお、であっても、診療月(は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要とのことです。


関連blog記事
2018年8月3日「7月より協会けんぽのマイナンバーによる他機関との情報連携の対象申請が拡大しています」
https://roumu.com
/archives/52155568.html

参考リンク
協会けんぽ「平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、添付書類が省略できます」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/301012001

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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