現在受給中の人から追加給付が行われる見込みとなった毎月勤労統計調査の問題

tuika 毎月勤労統計調査の不適切な調査方法の問題は昨日から始まった通常国会でも追及があるかと思いますが、厚生労働省は調査方法の問題により雇用保険や労災保険等において受けられる給付額が間違っていた問題について、追加給付に関する案内を始めました。

雇用保険関係
雇用保険の給付を受給中の人について、3月中に、その日以後失業していた日について支給する際は、再計算した金額での支給を開始する予定。
・就職促進手当を受給中の人について、3月中に、その日以後の支給決定については再計算した金額での支給を開始する予定。

労災保険関係
・労災保険の今後新たに支給が行われる分について、支給額の再計算の結果、支給額が多くなる人には、以下のように再計算した金額での支給を開始する予定。
 ①労災年金については4・5月分から(6月支払)
 ②休業(補償)給付については4月分の休業から
 労災年金について再計算した金額での支給が必要な人には、労働基準監督署に登録された連絡先に、4月に手紙により連絡が行われる予定。

事業主向け助成金
・雇用調整助成金を支給期間中の事業主については、3月中に、その日以後の支給決定については再計算した金額で支給を開始する予定。

 なお、過去に受給したことがあり、現在は受給が終わっている人の分を含めて、既に支給が行われた分については、現住所の把握や他の給付との併給調整の精査等の追加作業が必要なことから、作業スケジュールの検討に今しばらく時間がかかる見込みになっています。

 追加給付に関する情報は厚生労働省ホームページ等に掲載され、随時更新されています。従業員から問合せがあったようなときには、参考リンク等に掲載されている追加給付専用ダイヤルまで問い合わせるように勧めましょう。


関連blog記事
2019年1月16日「毎月勤労統計調査に係る雇用保険・労災保険の追加給付の基本方針等」
https://roumu.com
/archives/52164687.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険、労災保険等を現在受給中の方に対する再計算後の額による給付の実施について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/0000435103367.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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