4月以降の傷病手当金の申請の際に確認しておきたい支給額の計算
2019年より協会けんぽの任意継続被保険者の保険料を計算する際の上限額となる標準報酬月額が30万円(300千円)に引き上げられることとなりました。この標準報酬月額は任意継続被保険者の保険料の計算以外にも、傷病手当金の支給額を計算されるときにも影響しますので、その内容を確認しておきましょう。
傷病手当金の1日当たりの金額は、以下の計算式で算出されます。
[①支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額]÷[②30日]×[③3分の2]
そして、①について支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、以下のいずれかを用いることになっています。
A.支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
B.前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額
Bを用いるときには、任意継続被保険者の保険料と同様に、支給開始日が平成31年3月31日までのときは28万円、支給開始日が平成31年4月1日以降の場合は30万円と変更になります。なお、出産手当金の支給額も同様となります。
頻繁に発生するケースではないかと思いますが、だからこそ、従業員に説明するときに間違えないように注意しましょう。
関連blog記事
2019年1月15日「ついに引き上げられる協会けんぽ 任意継続被保険者の標準報酬月額」
https://roumu.com
/archives/52164617.html
参考リンク
協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
協会けんぽ「出産で会社を休んだとき」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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