社会保険の70歳到達届が一部省略できるようになりました

zu 現在、様々な行政手続きにおいて合理化や省力化への取組みが進められています。その一つに社会保険手続きにおける電子申請の義務化があり、大企業は2020年4月から実施されます。また、その他の手続きとしても順次進められており、70歳到達時の届出が変更になりました。この変更は2019年4月から行われており、具体的な内容が日本年金機構から公開されましたので、確認しておきます。

 変更になるものは、およびの両方の要件に該当する被保険者が、在職中に70歳に到達した場合であり、70歳到達届の提出が省略できるようになります。
70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。
70歳到達日時点の標準報酬月額相当額(※)が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。
※70歳到達日時点において、70歳以上被用者に支払われる報酬月額を標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額

 標準報酬月額(相当額)が変更となるときには、引き続き届出が必要となるため、届出漏れがないように留意しましょう。

 なお、日本年金機構より詳細を記載したリーフレットが公開されているため、確認しておきましょう。

↓70歳到達届の省略に関する説明リーフレットはこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51565959.html


関連blog記事
2018年8月20日「大企業で義務化される社会保険手続きと進む法令整備」
https://roumu.com
/archives/52156519.html


参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆様へ】被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201903/2019031502.html
日本年金機構「平成31年4月から被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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