大企業で義務化される社会保険手続きと進む法令整備

 zu 2018年5月8日のブログ記事「2020年度より大企業で義務化される社会保険手続きの電子化その対象手続きが明らかに」等でご紹介している通り、今後、社会保険手続きの電子化が更に進むことになります。

 実際に、先週、「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案」がパブリックコメントに付されました。このパブリックコメントでは、大規模法人等についての一部の届出の電子化を含め、以下のような改正が行われることになっています。

大規模法人等についての一部の届出の電子化
 報酬月額の届出、報酬月額変更の届出及び賞与額の届出について、資本金、出資金の額又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円以上の法人並びに保険業法第2条第5項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(大規模法人等)は、電子情報処理組織を使用して届出を行うものとする。

70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の資格喪失届の省略
 70歳到達時に引き続き同一の事業所に使用され続ける被保険者に係る70歳以上被用者該当届及び被保険者資格喪失届については、事業主からの提出を不要とする。

厚生労働大臣が行う適用事業所等の情報の公表に係る公表事項の追加
 健康保険及び厚生年金保険の適用事業所及び適用事業所に該当しなくなった事業所について、厚生労働大臣がインターネットを利用し公表することができるとされている事項に、それぞれ次の事項を追加する。
く適用事業所に係る事項>
・事業主の氏名
・適用事業所に該当した日
・電話番号
・被保険者の人数
・事業所が加入する健康保険組合の名称
く適用事業所に該当しなくなった事業所に係る事項>
・事業主の氏名
・電話番号

 公布日は平成30年10月上旬以降ですので、今後、正式な情報を待つことにはなりますが、大企業は対応が必須となるので、今からどのような変更が必要かを考えておきましょう。


関連blog記事
2018年5月8日「2020年度より大企業で義務化される社会保険手続きの電子化その対象手続きが明らかに」
https://roumu.com
/archives/52150482.html

2018年4月11日「平成32年4月以降 大企業の社会保険手続きは電子申請での実施が義務に」
https://roumu.com
/archives/52148813.html

2018年4月9日「平成28年度は11.8%となった社会保険・労働保険分野の電子申請利用率」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/51806406.html

参考リンク
パブリックコメント「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180141&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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