電子メール等での明示が可能となる労働条件 リーフレットも公開に

zu 労働契約の締結時には、会社が従業員に書面を交付することにより労働条件を明示する必要があります。これに関し、2019年4月からは書面での交付による明示を原則としつつ、FAXや電子メール等での明示も可能となります。

 ここでの「電子メール等」とは、一般的なEメール他にもYahoo!メール、Gmail等のWebメールサービスはもちろんのこと、LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能等も含むとされています。

 また、FAXや電子メール等で明示する前提には、従業員が希望した場合という条件がついており、電子メール等を利用するときには、出力して書面を作成できるものに限られています。この出力して書面を作成できるという意味は、従業員が必ずしもプリンターを保有していといった個人的な事情によらず、一般的に出力可能な状態であれば、出力して書面を作成できると認められるとのことです。

 非正規従業員が多く契約更新の際に明示の手間が多いようなケースでは、このような電子メール等を利用する方法への切り替えで、事務手続きの煩雑さが減少するかも知れません。切り替える際には留意点がありますので、厚生労働省から公開された以下のリーフレットを確認の上、対応を進めることにしましょう。

↓平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります(事業主向け)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566135.html

↓平成31年4月から、FAX・メール・SNS等での労働条件の確認ができるようになります(労働者向け)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566136.html


関連blog記事
2019年3月27日「平成31年4月から、FAX・メール・SNS等での労働条件の確認ができるようになります(労働者向け)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566136.html
2019年3月26日「平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります(事業主向け)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566135.html
2019年3月13日「【速報】改正労働基準法に関するQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/52167672.html

2018年10月10日「労働条件の明示 来春より書面ではなく電子メール等での明示も可能に」
https://roumu.com
/archives/52159609.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約締結時の労働条件の明示 ~労働基準法施行規則が改正されました~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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