法務省から公開された在留資格「特定技能」に係るQ&A

zu 2019年4月1日から、新たな外国人材受入れとして特定技能が在留資格として創設され、運用が開始されました。改正法の成立から施行までの期間が短かったこともあり、なかなか詳細な情報が公開されませんでした。

 しかし、施行間近となった先月下旬、法務省のホームページにて「在留資格「特定技能」に係る「特定技能運用要領・様式等」および「申請手続」」が掲載され、併せて「在留資格「特定技能」に係るQ&A」も掲載されました。

 このQ&Aでは、以下のような人事労務管理の実務に直結する内容も盛り込まれています。
・Q17 特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
・Q22 外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。
・Q25 複数の企業で一人の外国人材を受け入れることは可能ですか。
・Q31 特定技能外国人が失業した場合,すぐに帰国しなければならないのですか。失業保険は給付されるのですか。
・Q36 雇用契約の期間に制約はありますか。
・Q37 特定技能外国人を解雇するには,入管法上,何か手続が必要ですか。
・Q40 社会保険未加入でも就労可能ですか。

 外国人を雇用する予定の企業は必ず目を通しておきたいものです。なお、このQ&Aは、現時点での内容等を踏まえて作成したものであり、今後、よりわかりやすく適宜更新される予定です。
↓外国人材の受入れ制度に係るQ&A
http://www.moj.go.jp/content/001289367.pdf


関連blog記事
2019年3月22日「【改正入管法】特定技能にかかるパンフレットと申請書が公開」
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2019年2月14日「法務省から新たな外国人材の受入れに関する資料が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52166223.html

2019年1月28日「届出義務化以降、過去最高を更新した外国人労働者の雇用者数」
https://roumu.com
/archives/52165441.html

参考リンク
法務省「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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