改元に伴う源泉所得税の納付書の「年月」の記載方法

zu 昨日のブログ「国民年金関係の帳票「令和」へ段階的に変更」では、国民年金の帳票が段階的に「令和」に変更されることをご案内しました。国税庁から情報が公開されているのは、源泉所得税の納付書の改元に伴う記載能しかたであり、リーフレットを公開し以下のような案内しています(一部改変)。

 改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」といいます。)を引き続き使用することができますが、記載にあたっては、次の点にご留意ください。
・現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追加記載などにより補正をしていただく必要はありません。
・平成31年(2019年)4月1日から新元号2年(2020年)3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載してください。
・原則的な記載方法を示したものであり、「年度欄」、「支払年月日欄」及び「納期等の区分欄」に記載いただく「年」については、新元号表記「01」を平成表記「31」と記載してご提出いただいても、有効なものとして取り扱うこととしています。

 新元号が印字された納付書は、税務署で10月以降に順次配布する予定とのことですので、当分の間はこちらのリーフレットにある記載のしかたにて対応することになります。

↓リーフット「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」は以下からダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566352.html


関連blog記事
2019年4月15日「国民年金関係の帳票「令和」へ段階的に変更」
https://roumu.com
/archives/52169547.html

2019年4月8日「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566352.html
2019年4月4日「改元に伴い「平成」での申請等について案内を始めた日本年金機構」
https://roumu.com
/archives/52168773.html

参考リンク
国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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